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ホーム> 医薬品Q&A >ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g >【ユニタルク】胸膜癒着術を行った場合の保険請求について教えてください。

FAQ 【ユニタルク】胸膜癒着術を行った場合の保険請求について教えてください。

質問
【ユニタルク】
胸膜癒着術を行った場合の保険請求について教えてください。
回答
胸膜癒着術はJ008胸腔穿刺(処置)に該当します(手術ではありません)。

注)保険上の解釈については、製薬企業はコメントできる立場にありません。
  所在地の審査支払機関(社会保険支払基金支部・国保連合会)あるいは地方厚生局にご確認ください。
  また診療報酬点数や算定要件などは最新の告示・通知をご確認ください。

※<点数告示> 1)
J008胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)  275点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
 
<実施上の留意事項> 2)
(1) 胸腔穿刺、洗浄、薬液注入又は排液について、これらを併せて行った場合においては、胸腔穿刺の所定点数を算定する。
(2) 単なる試験穿刺として行った場合は、「D419」その他の検体採取の「2」により算定する。

参考)ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g薬価¥7,236.00/瓶(令和7年現在)

1)診療報酬の算定方法の一部を改正する告示 (令和6年度 厚生労働省)
2)診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和6年度 厚生労働省)